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カードローンが原因で…多重債務による借金地獄で差し押さえはある?

お金が必要なのにどうしても足りない!となった時の強い味方となるのがカードローンですよね。

カードローンを申し込む時には、大丈夫返済できると思っていても、ちょっとした事で返済が難しくなってしまい、新たに借り入れをしてしまうケースも往々にしてあります。

まだ大丈夫、まだ大丈夫…とごまかしつつもいつの間にか、毎月の返済が難しいくらいの多重債務に陥ってしまうケースもあるのです。

借金地獄で返済もままならないとなると最終的にどうなるのでしょうか?

家や車、預金口座や給与などを差し押さえされたり、家族や会社にばれたりするのでしょうか。

借金地獄の行きつく最悪の結末…差し押さえって一体どういうもの?

ドラマなどでよく「差し押さえされた」なんていうシーンもありますよね。

言葉では聞いたことがあっても実際に差し押さえがどういうものなのかということについてよく分かっていないという方は多いのではないでしょうか。

そこで、まずは差し押さえについて簡単にご紹介していきましょう。

差し押さえについてどういうものか知っておきたい!

差し押さえというと、ある日突然家に人が訪ねてきて赤い「差し押さえ」と書いたシールをどんどんと貼っていかれ家から追い出されてしまうなんて言うイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、これは実際にはオーバー表現となります。

差し押さえをする際にある日突然なんていうことはありえないのです。

まず、差し押さえですが、強制執行の一種となります。

■強制執行とは…

民法執行法が規定している、国家がその強制力を持って私法上の請求権を事実として実現する(つまり、請求される側の協力がなくても、協力した結果と同一の結果を得ることができるようにする)手続のことです。債権者が勝手に強制執行することはできず、執行機関に申し立てをする必要があります。

差し押さえは債務者(お金を借りた側)が債権者(お金を貸した側)に対して返済義務を怠り、滞納を続けてしまったときに、その債権を回収するために行う手段に一つとなります。

手段の一つと言っても、気軽に行えるものではなく、国の機関を使って行う債権回収の方法ですから最終手段と言えるでしょう。

つまり、差し押さえ云々の話が出るということは、最悪の結末が近づいているということに他ならないのです。

差し押さえの前に送られてくる通知は2種類あります!

先ほどもご紹介しましたが、差し押さえは債権者側の最終手段となりますので、ある日いきなり差し押さえが行われるなんて言うことはあり得ません。

差し押さえが行われる前には、ある程度の段階を踏んだ通知が送られてきます。

  • 業者から送られる「差押予告通知」
  • 裁判所から送られる「仮執行宣言付支払督促」

この2つの通知が行われるのです。

業者から送られてくる「差押予告通知」は言葉だけ見ると、「差し押さえされるの?」と不安に思うかもしれません。

しかし、実際には業者が勝手に差し押さえを行うことはできませんので、これはあくまでも「このまま返済をしないのであれば、いよいよ裁判所を通して差し押さえの手続きに進むことになりますよ」というお知らせとなります。

ただしこれは単なる脅しではなく、実際にこのままでは差し押さえになってしまう可能性が高いです。

この状況だと返済は一括返済を求められているパターンが多いでしょう。

「差押予告通知」が届いてからも返済をせず、通知を無視している場合は、1か月程度で今度は裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が届くことがあります。

裁判所からの「仮執行宣言付支払督促」はある意味最後通牒です。

これは「この通知を受け取ってから2週間以内に異議申し立てを行わないと差し押さえますよ」というものになります。

そのため、この通知を受け取って差し押さえを避けたいのであれば必ず異議申し立てを行わなくてはいけません。

この通知で異議申し立てを行わなかったなどの場合、差し押さえが実行されることとなるのです。

差し押さえでは一体何を差し押さえられるの?

差し押さえと言えば家や家具、金目のものなど目に見える財産を差し押さえられるイメージが強いかもしれませんが、それだけではありません。

様々なものが差し押さえの対象となっています。

  • 不動産…土地や建物などの財産
  • 準不動産…自動車、船舶、航空機など登記できる動産
  • 動産…宝石や時計、骨とう品等の貴金属、現金や株券、機械など
  • 権利…著作権や借地権など
  • 債務者が取得予定の金銭…給料や生命保険、口座残高、他人に貸したお金など債務者に入る予定のあらゆるお金

これらの中で、差し押さえの対象となり易いのは、給与や預貯金、口座残高、生命保険などです。また、職場を辞めている場合は退職金なども対象となります。

差し押さえになってしまう流れ…会社や家族にばれてしまうの?

借りては返しを繰り返して、一カ所では対応できなくなって、複数の所から借り入れして…となると多重債務の状態となります。

このような状態になってしまうと、ちょっとしたことで返済のリズムが崩れどんどん滞納していってしまうという事態にもなりかねません。

カードローンの借り入れから差し押さえまでいってしまう一般的な流れを簡単にご紹介していきましょう。

借金地獄から差し押さえへ…どんな流れになるの?

カードローンを利用するときに、「返せないだろうな」と思って借り入れする人は少ないですよね。だれもが、大丈夫きっと返済できると思って利用するのではないでしょうか。

しかし、見通しが甘かったり何らかのトラブルが発生したりすると返済がきちんとできなくなってしまうことがあります。

遅れて返済する程度なら問題ありませんが、借りては返すを繰り返すうちに毎月の返済額だけが膨れ上がり、返済がままならないなんていう事態になってしまうかもしれません。

返済を滞納すると、まずは業者から連絡が入ります。初めは本人の携帯電話やメールに連絡が来ることがほとんどですが、時期に会社や自宅に電話がかかるようになり、それでも返済が無いと自宅に督促のハガキが届くようになるでしょう。

債権者から返済についての連絡が来た場合は、支払えない理由や約定返済よりも少ない額でも返済できるなら返済するという意志をきちんと示した方が良いでしょう。誠実に対応することにより、差し押さえまでの時間が長くなることがあります。

自宅に届くハガキは初めのうちは「催告書」であることが多いですそのうちに「督促状」へと変化していくことになるでしょう。

督促状が届くようになっても滞納を続ける場合、「期限の利益の喪失予告通知」というようなものが届きます。

「期限の利益の喪失予告通知」というのは、簡単に言うと、もうすぐ分割払いをする権利を失う…つまりこの通知に書かれている期日が来たら一括返済するよう請求しますよというお知らせです。

この通知が来ても滞納を続ける場合は、一括返済が求められることになります。銀行カードローンの場合は、保証会社がついているでしょうから、保証会社が代位弁済し、債権が保証会社に移行することになります。

返済ができない場合は、今度は業者から「差押予告通知」が届くことになります。

この状況でも滞納を続けると、業者は裁判所に法的手続きを行います。

法的手続きに則り、裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が届くと、2週間以内に異議申し立てをしない限り、差し押さえが執行されてしまうことになるのです。

差し押さえが実行されると家族や会社にばれてしまうでしょう

先ほどもご紹介した通り、差し押さえのときに最も差し押さえされやすいものは給与や預貯金です。

そのため、差し押さえが実行されると、家族や会社の人にばれてしまうのは避けられません。

預貯金が差し押さえられるということは銀行の口座が凍結されてしまうということなるかもしれません。

そのため、例えば生活費や公共料金などの引き落としに利用している口座があったとしても、使えなくなってしまう可能性があるのです。

このような事態になるとさすがに家族に隠し通すことはできません。

また、給料差し押さえとなると、滞納している本人だけではなく、勤務先にも「債権差押命令」という書類が届きますので、会社に差し押さえが知られることとなります。

給料の差し押さえですが、全額差し押さえられるわけではありません。給料の金額に応じて差し押さえ出来る金額も決められています。

給料(手取り) 差し押さえできる範囲
44万円未満 手取り給料の1/4
44万円以上 33万円を超える全額

つまり、手取りが20万円の方の場合は5万円が差し押さえられ15万円が手元に入ることになり、手取りが50万円の方の場合は17万円が差し押さえられ33万円が手元に入ることになるのです。

給料の差し押さえや口座の凍結が行われるとその解除をするのは簡単ではありません。

そのため、差し押さえが行われる前に手を打つことを考えましょう。

多重債務や借金地獄に陥る前に…返済に困ったらどうしたらいいの?

ここまで差し押さえについてや、差し押さえになる流れについてご紹介してきましたが、差し押さえがいかに今後の生活や家族などに影響を与えることになるかお分かりいただけたのではないでしょうか。

また、給料の差し押さえが行われると会社の人にも知られることとなり、働きづらくなってしまうかもしれません。

このような事態に陥らないようにするには一体どうすればよいのでしょうか。

返済が難しくなった時点で借入先に一度相談してみましょう

今月返済が厳しいかも…と分かるのが返済日ギリギリというケースは少ないです。遅くとも返済日の数日前にはなんとなく雲行きが怪しいことに気が付くのではないでしょうか。

返済日までに満額返済が難しいなと感じたら、まずは借入している業者に相談してみましょう。

業者によっては返済日の変更や、一部入金の受け入れなど柔軟に対応してくれるところもあります。

相談をしたときに、「○日なら○円返済できる」と具体的な日にちと金額を伝えて相談するとより良いでしょう。

また、毎月の返済額が厳しいのであれば、毎月の返済額を下げることができないか相談してみてください。返済額を下げて対応してもらえるケースもあります。

その分返済回数は多くなってしまいますので、総返済額が増えてしまうかもしれませんが、今厳しいという方は一考する価値もあるのではないでしょうか。

いずれにせよ「満額返済することは厳しいけれど返済する意思がきちんとあります」ということを伝えることが大切です。

債権者側も貸したお金が返ってこないと商売になりませんので、少額でも返済の意志がある人には比較的柔軟に対応してくれるでしょう。

返済できないから…と連絡もせず、債権者の連絡も無視するようなことは絶対にしていけませんので注意してくださいね。

どうしようもなくなったら…早めに債務整理などの検討を

急な退職などで毎月の返済なんてとてもじゃないけど行うことができない…など返済のめどが立たなくなってしまった場合は、出来るだけ早めに債務整理などの手段を検討するようにしましょう。

債務整理は自己破産など財産を手放してしまわないといけないものもありますが、個人再生や任意整理などもあります。

差し押さえとなるよりもずっと良いですから、もうこれ以上は返済が難しいと感じるのであればぜひ一度弁護士などに相談してみましょう。

専門家のアドバイスを受けることで、何か活路が見いだせるかもしれません。

【こちらの記事も参考にどうぞ!】
債務整理の後、借り入れ出来るもの?カードローンの秘密解剖

カードローンの利用の前に!返済計画をしっかり立てましょう

カードローンを利用していつの間にか多重債務…気が付いたら借金地獄となっている…なんていう事にならないためにはどうすればよいのでしょうか。

ご自身のキャパシティを超えた借り入れをしないことが一番!

借金地獄に陥らないためには、ご自分の身の丈に合った借り入れをするということが大切です。

カードローンはカードをATMに差し込むとまるで自分の貯金かのように引き出すことが可能です。

しかし、それは借入金…つまり借金であるということを忘れてはいけません。

今あなたが毎月返済している返済額は手取りの収入の何%程度でしょうか?

もし50%くらい返済に充てているなんて言う方の場合は要注意です。

収入の半分を返済に充てていると、いずれ破たんしてしまうかもしれません。

通常の生活を送るための予算を考えた上でいくら返済できるかということについて検討しましょう。

そして、その返済額から借り入れする金額を決めると無理のない借り入れを行うことができます。

ご自分のキャパシティを超える借り入れは身を滅ぼすだけです。

多重債務から借金地獄になり、最後は差し押さえですべてを失ってしまった…そんな最悪の事態にならないために、しっかりと計画を立てて利用しましょう。

【参考記事】
カードローンの月々の返済額は返済シミュレーションで要チェック!

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