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カードローンに担保や保証人がいらない訳!保証会社と代位弁済とは?

現在のカードローンは「担保・保証人不要」が当たり前で、とても簡単な手続で契約ができてしまいます。

そのため、担保や保証人が必要なローンよりもカードローンはリスクが少ないとお考えではないでしょうか?

実はカードローン会社は保証会社と保証委託契約を結んでいます。この契約には利用者にとって大変厳しい「代位弁済」という措置もあります。

担保や保証人はよく聞く言葉なので理解しやすいかと思いますが、保証委託契約とは一体どのような契約なのでしょうか?

利用者としては、申込窓口(金融機関)が違っても保証会社が同じであった場合、どちらも審査に落ちてしまうなんてこともあるので注意しましょう。

代位弁済の意味

代位弁済とは、「代位」と「弁済」の2つの言葉からなる金融用語です。カードローン契約の場合は次の意味となります。

代位:保証会社が金融機関から利用者の債権を取得すること(求償権が移行)
弁済:保証会社が金融機関に利用者の債務を一括返済すること(債権が消滅)

つまり、保証会社はカードローン会社と次のような契約をしているのです。

「支払が滞っている利用者がいれば、利用者に代わり全て支払います(弁済)、その代わり全ての権利をください(代位)」

この取り決めは、カードローン契約時に行われており、銀行系カードローン特有の仕組みです。利用者は契約時に以下の2つの契約に同意しているため、利用者は保証会社に代位弁済をお願いしている立場なのです。

■銀行系カードローン会社:カードローン契約
■保証会社:保証委託契約

銀行と消費者金融の関係

カードローンにおける保証会社とは、消費者金融のことです。消費者金融は銀行と業務提携しているのです。

もともと、個人向け融資のノウハウや実績がなかった銀行は、消費者金融に審査を依頼し保証委託もしてもらうことで、個人向けカードローンに参入することができました。

また、消費者金融は銀行の保証会社になることで、業績が悪化していた本業とは別に保証業での利益を得ることができるようになりました。また、代位弁済の措置をとることで、銀行に流れてしまった顧客を最終的に消費者金融の顧客として取り込むこともできます。

このように、銀行と消費者金融はお互いの強みを活かしつつ事業を拡大し、利用者の奪い合いも避けることができる新たなビジネスモデルを構築したのです。

どちらも生き残りをかけた、非常に強力な業務提携と言えるでしょう。

保証会社の役割

保証会社である消費者金融は、本業である貸金業と、保証会社としての保証業と呼ばれる業務を行っています。保証業としては以下の「審査」と「代位弁済」が主な業務です。

■申込時の審査
「この利用者はどのくらいの返済能力があるか」「いくらまでどのくらいの金利で貸しても良いか」を審査します。昔から個人向け融資を行っていた消費者金融は、個人の信用能力を測るノウハウやデータを銀行に提供してもいるのです。

■代位弁済
銀行と保証委託契約をすることで「支払が滞っている利用者がいれば、利用者に代わり全て支払う」「利用者に支払を求める」ことができるようになります。

債権者が銀行から消費者金融に変わるだけで、利用者として債務がなくなった訳ではありません。

銀行と保証会社一覧

代表的な銀行の保証会社は以下の通りです。一つの消費者金融(保証会社)がいくつもの銀行の保証会社を掛け持ちしているのが分かります。

金融機関 保証会社
三菱UFJ銀行バンクイック 株式会社アコム
ソニー銀行カードローン 株式会社アコム
じぶん銀行カードローン 株式会社アコム
みずほ銀行カードローン 株式会社オリエントコーポレーション
三井住友銀行カードローン SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
住信SBIネット銀行MR.カードローン SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
ジャパンネット銀行ネットキャッシング SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
楽天スーパーローン 楽天カード株式会社また 株式会社セディナ

同じ保証会社の審査結果は同じ

ある銀行の審査に落ちてしまった場合、別の銀行または保証会社自体(消費者金融)に申込したとしても、審査をしている保証会社が同じであれば審査結果も同じです。

このような場合は、申込する金融機関の保証会社を調べ、違う保証会社を利用している金融機関で申込してみましょう。基準が変わることで審査に通過できる可能性があります。

代位弁済となるケース

それでは、代位弁済になってしまうケースはどのような場合が考えられるのでしょうか?

一般的に、「債務(元金+利息+遅延損害金+その他費用)を全額支払わなければならないが、返済できない場合」に行われ、「事前求償」と「事後求償」の2種類に分けられます。

【事前求償】
 ?弁済期が到来したとき、または主債務の期限の利益を失ったとき
 ?仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があったとき
 ?租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
 ?支払を停止したとき
 ?手形交換所の取引停止処分があったとき
 ?保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
 ?その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき

【事後求償】
 ?金融機関が保証会社へ保証債務の履行を求めた場合
 ?契約期限から所定の日数より前に自ら解約した場合
 ?契約期限までに金融機関から強制解約された場合

このように、普通に返済をしていれば問題ないのですが、何かしら金融事故などがあった場合に代位弁済が行われるのです。

代位弁済となると、保証会社は銀行へ利用者の債務全額を一括返済してくれるのですが、利用者にも一括返済を求めます。

この権利のことを「求償権」といいます。

ただし、保証会社からは一括返済を求められますが、相談のうえ分割で返済していくことが一般的です。

代位弁済は支払う金額も増える

代位弁済が行われると、保証会社は利用者へ以下の金額の支払を請求します。

?保証会社が金融機関に代位弁済した金額(元金+利息+遅延損害金+その他費用)
?代位弁済のために要した費用の総額
?保証会社の遅延損害金
?保証会社が利用者に金額を請求するために要した費用の総額

利用者はカードローンを契約した時点で「?~?を支払います」と同意しています。?保証会社の遅延損害金は、代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年365日の日割計算で、三井住友銀行カードローンの場合SMBCコンシューマーファイナンスが年14.6% バンクイックはてアコム株式会社が14.5%です。

つまり、もともと銀行に支払をしなければならない金額以上を保証会社に支払しなければならないのです。

代位弁済は金融事故です

このように、代位弁済は強制的に実施される金融事故です。

ブラックリストに登録され、以下のような制限もかかり、今後の各種金融商品の利用に影響します。

■カードローンが利用できなくなる
■新たなカードローンの申込も一定期間できない
■実質の支払金額が増える

必ず、代位弁済が実施される前にはカードローン会社から何度も連絡があります。その段階でカードローン会社と連絡をとり、返済の相談をすることがとても大切です。

代位弁済は利用者と金融機関の双方にとっても大変負担のかかることなので、出来る限り回避しましょう。

【参考記事】
カードローン履歴はどうなる?延滞を放置すると差し押さえの恐れも

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